建設業許可 大阪

初めまして、私が当サイトを運営している特定行政書士の尾木と申します。


新大阪建設業許可申請代行センター/建設業許可申請・登録/大阪・兵庫/尾木行政書士事務所
     

 大阪市東淀川区東中島1−5−7
新大阪コスモビル6F
      新大阪駅から徒歩8分
尾木行政書士事務所
   TEL 06(6829)6793
営業時間9:00〜18:30 土日祝日も対応可
本文へジャンプ無料お問い合わせフォーム
新大阪建設業許可申請代行センターは尾木行政書士事務所が運営する建設業許可に関するお役立ちサイトです。建設業許可申請は専門の行政書士にお任せください。

新大阪建設業許可申請代行センターは新大阪という好立地を生かし、迅速に対応いたします。


申請・届出実績2600件以上の豊富な経験で、大阪府、兵庫県、京都府内中心に建設業許可 新規・更新・業種追加・決算変更届・各種変更届・経審・入札、申請代行致します。


個人・法人様大歓迎です。ご相談・見積もりは無料ですのでお気軽に御利用ください。ご希望の方は出張相談承ります。
建設業許可 大阪

代表者ご挨拶
 近年、様々な要因から国土交通省は、さらなるコンプライアンス
(法令遵守)経営を求めており、各都道府県もそれに準じております。
直近の例では、社会保険未加入対策が挙げられます。建設業界では、
社会保険に加入義務のある企業の未加入比率が非常に多く、国の方で
問題となり、平成23年より「社会保険未加入対策の具体化に関する検討
会」が設置されH24年11月よりあらたに、建設業許可新規、更新申請、
および経営事項審査申請をする際に申請企業が、未加入と判明した場合
には、保険担当部局への情報提供ならびに加入指導がなされることに
なりました。雇用保険、社会保険、厚生年金の加入状況を記入する添付
書類も追加されました。そして、最近では、社会保険未加入の場合、公共
工事に参加できないだけでなく、一次、二次の下請業者であっても社会
保険に未加入であれば、請負えない状況となっています。国だけでなく、
地方の公共工事もこのような状況です。

また、H27年4月建設業法改正法が施行され、建設業許可申請書類の
様式変更が、かなり行われました。この改正で個人情報保護が徹底され、
過去の申請書類の閲覧が不可能になったため、場合によっては以前より
許可取得が難しくなりました。そして、申請手続きに必要な添付書類も
随時増えています。

さらに、今回の建設業法改正において、暴力団関係者を排除するという観点から、今まで取締役の変更のみ届出対象でしたが、相談役、顧問、株主等、実質的に会社を支配している者についても届出義務が課されました。建設業許可業者に対しても、建設業法等の法律に違反することのないよう注意・喚起しており、毎月処分業者の発表がされています。 このようなことから、元請業者は、新規の下請、孫請業者に許可を取得しているかどうかを確認することが多いですし、許可を取得していない場合は、許可を取るように求めるケースが多いです。

また、国土交通省は元請業者に対して公共工事では下請、孫請業者まで許可業者を使用するよう指導していますし、特定建設業許可を持つ元請業者にのみ施工体制台帳の作成が義務付けられていましたが、H27年4月から、下請契約を結ぶすべての元請業者に施工体制台帳を作成することが義務付けられました。そして、社会保険未加入対策のため、下請業者の社会保険加入状況を記載するという徹底ぶりです。
 以上のことから、今後、より規模の大きい工事を受注したい、安定して元請より工事を受注したいなど、事業の安定、発展をお考えの建設業者様にとっては、建設業許可の取得は必須事項だと思います。

 当事務所は、H17年7月開業以来約18年間、建設業務を中心に営業して参りました。当事務所をご利用いただいている建設業者様は、この18年間で170社を越え、申請、届出実績は2600件以上となりました。(R5年11月現在) 今後も引き続き努力し、お客様の事業運営のお力になりたいと思っております。
 
以前、ご自分で建設業許可取得は無理だと判断されたお客様がいました。私は、駄目元でもいいので、一度関係資料を全て見せてくださいと訪問しました。その後、役所と交渉しながら様々な問題を乗り越え、許可を取ることができました。また、H27年3月に電話でご相談頂いたY様も、建築一式の許可が取りたいと他の行政書士に相談されたそうですが、許可を取ることは無理だと言われ、半ばあきらめながら当センターに電話をされました。電話でお話を伺い、面談すると建築一式と内装仕上工事業が取れることが分かり、無事許可を取ることができました。もちろん、虚偽申請などはしていません。Y様は、他の行政書士の方にも同じ話をされたそうですが、結果は違いました。
平成30年4月中旬に銀行のご紹介で面談させて頂いた方は、4人の行政書士に相談しましたが、許可を取るのは無理と言われ、半ば諦めながら来られました。じっくりお話を聞くと可能性があるので、資料を集め行政の担当者と直接相談したところ、許可の要件を満たせる回答があり、無事5月に申請することができました。
 難しいことは分からないという個人のお客様、役所や他社で許可を取るのは無理と言われた方、こんなことを聞いてもいいのかなと迷っている方、お力になりたいと思いますので是非一度ご相談ください。


お客様の喜びの声はこちらお客さまの声


すぐにご相談したい方はこちらへ無料お問い合わせフォーム

            代表者直通電話  090−9210−3544
                         070−5509−2522
              ※直通電話は、営業時間外でも可能な限り対応します。

建設業許可とは

建設業を営むものは、元請、下請を問わず、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を受けなければなりません。但し、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可は必要ありません。

軽微な建設工事とは
  @ 1件の工事(建築一式工事を除く)の請負代金が、500万円未満の工事
  A 建築一式工事は請負代金が1500万円未満の工事。または、延べ面積が150uに満たない
     木造住宅工事。
    ※代金は消費税込みです。

建設業許可取得のメリット

建設業許可を取得するメリットは次の通りです。

1、請負代金の制限がなくなるため、より自由に営業活動ができるようになる。
2、お客様、元請、取引先等の外的な信用度が増す。
3、日本政策金融公庫などの公的融資や銀行融資が受けやすくなる。
4、許可がないと入れない現場に入れるようになります。

当事務所のメリット

<当事務所のメリット>

1、準備が早い。最短4営業日で新規申請します。

  最短で準備に4営業日、審査3週間で大阪府知事・新規許可を取得できます。
  業種追加は、準備に2営業日、審査3週間で許可を取得した実績もあります。ただし、お客様
  の状況、役所の繁閑期により日数は変わります。大阪府庁の審査期間(3週間〜4週間)

2、建設業 専用システムを採用し、期限管理。許可切れ、罰金のリスクがありません。

  ワイズの建設業許可申請システムを採用し、お客様の許可の期限管理(許可期限5年)や
  決算変更届(事業年度終了後4ヶ月以内必ず届出)の期限管理を行い、
許可切れや出し忘れ、
  罰金等のリスクを防ぎます


3、安心・明朗会計。突然の追加料金は一切ありません。

  手続きが複雑な場合や、業務量が通常範囲を超える場合は、事前にお知らせします。また、
  当事務所は、決算変更届(年1回)や変更届(その都度)などの
許可取得後の手続きが
  、良心的な料金になっています。

4、不許可の場合は、完全返金保証。

  万一、申請を行い不許可になれば、報酬は全額返金致します。
なぜ、このようなお約束が
  できるかというと、これまで、申請を行い不許可になったことは、一度もないからです。申請の前に
  許可が取れるかどうか、ありとあらゆる可能性を探りながら判断します。許可が下りない申請を
  無理に行い、報酬をいただくようなことはありません。

5、許可取得後の看板の手配も行っています。

 
 許可取得後の看板の手配も承っております。中間マージンは一切頂きません。
  ・豪華額縁付。金・銀・ブロンズの3色があり、いずれも堅牢なアルミ引抜パイプで高級カラー
   アルミサッシと同じ仕上げです。
  ・大阪府届出済完全無公害工場で量産されています。
  ・看板料金は、各色、¥15336円(税込、送料込)です。
   ※看板の手配サービスは、当事務所に手続きを依頼されているお客様に限ります。
  
  また、そんな立派な看板はいらないというお客様には、無料で看板(紙製)を作成しております。
  当事務所で作成した看板を額縁に入れて飾るだけ。それだけで十分見栄えのよい看板になりま
  す。
   ※額縁は、お客様で御用意ください。


  建設業許可票




建設業許可申請は専門の行政書士へ
新規許可取得のコストしか考えていませんか?

事業に関る大切な建設業許可は、長期に渡って引き継がれていきます。最初の許可取得コストのみを選択基準とするのは、大変危険です。
 許可を取得するだけなら、簡単な場合もあり、申請者ご自身でできます。ただし、何回も役所に通うことになると思いますが…。

結論から申しますと申請時の作成方法によって、後々の結果が変わります。
例えば
・後継者のことを考えていなかったため、許可を失う。
・業種追加をしたかったが、できなかった。

このようなことは、よくある話しですが、書類の作成の仕方を変えるだけで防げたことです。
つまり、許可を受けるという結果は同じですが、その許可の取り方に違いがあります。
もちろん虚偽申請をするということではなく、あくまで合法的な方法でです。

許可の要件は、何パターンもあり、書類の作成方法も複雑多岐にわたります。その中で、お客様にとって後々一番良い方法は何かを考え、申請しています。また、会社設立からお手伝いする場合は、定款の目的・取締役・資本金など建設業許可の要件に関るポイントを踏まえて手続きを致しますので、設立後すぐに変更手続きをしなくてはならなくなったというような無駄がありません。

 行政書士以外の方(他士業や各種団体)が、代行申請をしているのをみかけますが、建設業許可申請代行を業として報酬を得ることができるのは、行政書士だけです。しかし、それよりも大切なことは、長い目で見て本当にお客様のためになる申請手続きができるのかです。当事務所は、建設業関連を専門とする行政書士事務所であり、日々ノウハウを蓄積しています。また、万一のため行政書士賠償責任保険にも加入しています。相談は、無料となっておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。

                     
  無料お問い合わせフォーム


最新情報や更新情報

 
 2023. 1.10 建設業許可・経営事項審査電子申請システムが開始しました。
 2019. 1.21 事務所移転しました。
 2018. 4. 1 平成30年4月1日に専任技術者要件の改訂が行われました。
 2016. 6. 1 平成28年6月1日より解体工事業が追加。その他建設業法も一部改正。
 2014. 4. 1 大阪府の建設業許可手引きが改訂されました。
 2014. 1. 28 43年ぶりに新業種区分として「解体工事」を追加
 2012. 7. 2 建設業法施行規則の一部を改正について(社会保険未加入対策等)
 2012. 3. 30 申請書等を提出される方の本人確認と委任状について

 2011. 8. 1 大阪府の建設業許可申請手続きにかかわる取扱いが一部変わりました。

 2011. 6. 21 お知らせ 平成23年度主な建設関係資格一覧表

 2011. 5. 13 事務所を移転しました。地図はこちらです。

 2011. 3. 2 平成23年4月1日から、登記印紙が廃止され、登記手数料が改定されます。

 2011. 2. 24 平成23年4月1日から、経営事項審査の審査基準が変わります。

 2011. 2. 24 大阪府建築振興課が、平成23年5月2日(月曜日)に咲洲庁舎へ移転します。

 2011. 2. 24 大阪府の経営事項審査申請の手引きが改定されました。





このページのトップに戻る

Copyright 2007−2023尾木行政書士事務所 All Rights Reserved.
無断でホームページコンテンツの一部転載、全部転載を禁じます。