初めまして、私が当サイトを運 営している行政書士の尾木と申します。
大阪市淀川区西中島5−7−17−402
新大阪駅から徒歩5分
尾木行政書士事務所
TEL 06(6829)6793
営業時間9:00〜18:30 土日祝日も対応可
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新大阪建設業許可申請代行センターは尾木行政書士事務所が運営する建設業許可に関するお役立ちサイトです。建設業許可申請は専門の行政書士にお任せください。
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冬は必ず春となる〜
行政書士開業日記
新大阪建設業許可申請代行センターは新大阪という好立地を生かし、迅速に対応いたします。
大阪府下、兵庫県内中心に建設業許可 新規・更新・業種追加・決算変更届・各種変更届・経審・入札、、申請代行致します。
個人・法人様大歓迎です。ご相談・見積もりは無料ですのでお気軽に御利用ください。ご希望の方は出張相談承ります。
代表者ご挨拶
建設産業については、構造計算書偽装問題が発覚し、建築基準法が
改正され建築確認申請が厳しくなりました。あわせて昨年のサブプラ
イムローン問題より始まった不況の波が、日本へも押し寄せ、中堅デ
ベロッパーなど建設業との関連の深い会社が倒産し、これだけが理由
ではありませんが、建設業界もより厳しい状況にあります。
また、近年、様々な要因から国土交通省は、さらなるコンプライアンス
(法令遵守)経営を求めており、各都道府県もそれに準じております。
実際、ここ5、6年でも建設業許可申請手続きに必要な添付書類がかな
り増えました。また、随時、申請書類の様式変更もおこなわれおります。
建設業許可業者に対しても、建設業法等の法律に違反することのない
よう注意・喚起しており、毎月処分業者の発表がされています。 このよ
うなことから、元請業者は、新規の下請、孫請業者に許可を取得してい
るかどうかを確認することが多いですし、許可を取得していない場合は、
許可を取るように求めるケースが多いです。
また、国土交通省は元請業者に対して公共工事では下請、孫請業者まで許可業者を使用するよう指導しています。
以上のことから、今後、より規模の大きい工事を受注したい、安定して工事を受注したいなど、事業の安定、発展をお考えの建設業者様にとっては、
建設業許可
の取得は必須事項だと思います。
当事務所は、開業以来約7年間、建設業務を中心に営業して参りました。
当事務所をご利用いただいている建設業者様は、この7年間で70社を越えました。
(2012年4月現在) 今後も引き続き努力し、お客様の事業運営のお力になりたいと思っております。
以前、ご自分で建設業許可取得は無理だと判断されたお客様がいました。私は、駄目元でもいいので、一度関係資料を全て見せてくださいと訪問しました。その後、役所と交渉しながら様々な問題を乗り越え、許可を取ることができました。
難しいことは分からないという個人のお客様、役所や他社で許可を取るのは無理と言われた方、こんなことを聞いてもいいのかなと迷っている方、お力になりたいと思いますので是非一度ご相談ください。
すぐにご相談したい方はこちらへ
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代表者直通電話
070−5672−7145
(ウイルコム)
※直通電話は、営業時間外でも対応します。
建設業許可とは
建設業を営むものは、元請、下請を問わず、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を受けなければなりません。但し、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可は必要ありません。
軽微な建設工事とは
@ 1件の工事(建築一式工事を除く)の請負代金が、500万円未満の工事
A 建築一式工事は請負代金が1500万円未満の工事。または、延べ面積が150uに満たない
木造住宅工事。
※代金は消費税込みです。
建設業許可取得のメリット
建設業許可を取得するメリット
は次の通りです。
1、請負代金の制限がなくなるため、より自由に営業活動ができるようになる。
2、お客様、元請、取引先等の外的な信用度が増す。
3、日本政策金融公庫などの公的融資や銀行融資が受けやすくなる。
4、許可がないと入れない現場に入れるようになります。
当事務所のメリット
<当事務所のメリット>
1、準備が早い。最短4営業日で新規申請します。
最短で準備に
4営業日
、審査2週間で
大阪府知事・新規許可
を取得できます。
業種追加は、準備
に2営業日
、審査2週間で許可を取得した実績もあります。ただし、お客様
の状況、役所の繁閑期により日数は変わります。
大阪府庁
の審査期間(2週間〜4週間)
2、建設業 専用システムを採用し、期限管理。許可切れ、罰金のリスクがありません。
ワイズ
の建設業許可申請システムを採用し、お客様の許可の期限管理(
許可期限5年
)や
決算変更届
(事業年度終了後4ヶ月以内必ず届出)の期限管理を行い、
許可切れや出し忘れ、
罰金等のリスクを防ぎます
。
3、安心・明朗会計。突然の追加料金は一切ありません。
手続きが複雑な場合や、業務量が通常範囲を超える場合は、事前にお知らせします。また、
当事務所は、
決算変更届
(年1回)や
変更届
(その都度)などの
許可取得後の手続きが
、良心的な料金になっています。
4、不許可の場合は、完全返金保証
万一、申請を行い不許可になれば、報酬は全額返金致します。
なぜ、このようなお約束が
できるかというと、これまで、申請を行い不許可になったことは、一度もないからです。申請の前に
許可が取れるかどうか、ありとあらゆる可能性を探りながら判断します。許可が下りない申請を
無理に行い、報酬をいただくようなことはありません。
5、許可取得後の看板の手配も行っています。
許可取得後の看板の手配も承っております。中間マージンは一切頂きません。
・豪華額縁付。金・銀・ブロンズの3色があり、いずれも堅牢なアルミ引抜パイプで高級カラー
アルミサッシと同じ仕上げです。
・大阪府届出済完全無公害工場で量産されています。
・看板料金は、各色、
¥13,703円
(税込、送料込)です。
※看板の手配サービスは、当事務所に手続きを依頼されているお客様に限ります。
また、そんな立派な看板はいらないというお客様には、
無料で看板(紙製)を作成しております。
当事務所で作成した看板を額縁に入れて飾るだけ。それだけで十分見栄えのよい看板になりま
す。
※額縁は、お客様で御用意ください。
建設業許可申請は専門の行政書士へ
新規許可取得のコストしか考えていませんか?
事業に関る大切な建設業許可は、長期に渡って引き継がれていきます。最初の許可取得コストのみを選択基準とするのは、大変危険です。
許可を取得するだけなら、簡単な場合もあり、申請者ご自身でできます。ただし、何回も役所に通うことになると思いますが…。
結論から申しますと申請時の作成方法によって、後々の結果が変わります。
例えば
・後継者のことを考えていなかったため、許可を失う。
・業種追加をしたかったが、できなかった。
このようなことは、よくある話しですが、書類の作成の仕方を変えるだけで防げたことです。
つまり、
許可を受けるという結果は同じですが、その許可の取り方に違いがあるのです。
もちろん虚偽申請をするということではなく、あくまで合法的な方法でです。
許可の要件は、何パターンもあり、書類の作成方法も複雑多岐にわたります。その中で、お客様にとって後々一番良い方法は何かを考え抜き、申請しています。また、会社設立からお手伝いする場合は、
定款の目的・取締役・資本金など建設業許可の要件に関るポイントを踏まえて
手続きを致しますので、設立後すぐに変更手続きをしなくてはならなくなったというような無駄がありません。
行政書士以外の方(他士業や各種団体)が、代行申請をしているのをみかけますが、建設業許可申請代行を業として報酬を得ることができるのは、行政書士だけです。しかし、それよりも大切なことは、長い目で見て本当にお客様のためになる申請手続きができるのかです。当事務所は、
建設業関連
を専門とする
行政書士事務所
であり、日々ノウハウを蓄積しています。また、万一のため行政書士賠償責任保険にも加入しています。相談は、無料となっておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。
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最新情報や更新情報
2011. 8. 1
大阪府の建設業許可申請手続きにかかわる取扱いが一部変わりました。
2011. 6. 21 お知らせ
平成23年度主な建設関係資格一覧表
2011. 5. 13 事務所を移転しました。地図は
こちら
です。
2011. 3. 2 平成23年4月1日から、
登記印紙が廃止
され、
登記手数料が改定
されます。
2011. 2. 24
平成23年4月1日から、経営事項審査の審査基準が変わります。
2011. 2. 24
大阪府建築振興課
が、平成23年5月2日(月曜日)に咲洲庁舎へ移転します。
2011. 2. 24
大阪府
の経営事項審査申請の手引きが改定されました。
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