初めまして、私が当サイトを運 営している行政書士の尾木と申します。
大阪市淀川区西中島7−14−31−602
新大阪駅から徒歩5分
尾木行政書士事務所
TEL 06(7651)9449
営業時間9:00〜20:00 土日祝日も対応可
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新大阪建設業許可申請代行センターは尾木行政書士事務所が運営する建設業許可に関するお役立ちサイトです。建設業許可申請は専門の行政書士にお任せください。
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◆建設業許可について◆
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冬は必ず春となる〜
行政書士開業日記
新大阪建設業許可申請代行センターは新大阪という好立地を生かし、迅速に対応いたします。
大阪府下、兵庫県内中心に建設業許可 新規・更新・業種追加・決算変更届・各種変更届・経審・入札、、申請代行致します。
ご相談・見積もりは無料ですのでお気軽に御利用ください。ご希望の方は出張面談承ります。
代表者ご挨拶
建設産業については、構造計算書偽装問題が発覚し、建築基準法が
改正され建築確認申請が厳しくなりました。あわせて昨年のサブプラ
イムローン問題より始まった不況の波が、日本へも押し寄せ、中堅デ
ベロッパーなど建設業との関連の深い会社が倒産し、これだけが理由
ではありませんが、建設業界もより厳しい状況にあります。
また、近年、様々な要因から国土交通省は、さらなるコンプライアンス
(法令遵守)経営を求めており、各都道府県もそれに準じております。
実際、ここ5、6年でも建設業許可申請手続きに必要な添付書類がかな
り増えました。また、随時、申請書類の様式変更もおこなわれおります。
建設業許可業者に対しても、建設業法等の法律に違反することのない
よう注意・喚起しており、毎月処分業者の発表がされています。 このよ
うなことから、元請業者は、新規の下請、孫請業者に許可を取得してい
るかどうかを確認することが多いですし、許可を取得していない場合は、
許可を取るように求めるケースが多いです。
また、国土交通省は元請業者に対して公共工事では下請、孫請業者まで許可業者を使用するよう指導しています。
以上のことから、今後、より規模の大きい工事を受注したい、安定して工事を受注したいなど、事業の安定、発展をお考えの建設業者様にとっては、
建設業許可
の取得は必須事項だと思います。
当事務所は、開業以来約5年間、建設業務を中心に営業して参りました。
当事務所をご利用いただいている建設業者様は、この4年と半年間で50社を越えました。
(2009年12月現在) 今後も引き続き努力し、お客様の事業運営のお力になりたいと思っております。
許可を取りたい方、許可が取れるかどうか知りたい方、こんなことを聞いてもいいのかなと迷っている方、どうぞお気軽にご相談してください。
すぐにご相談したい方はこちらへ
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建設業許可とは
建設業を営むものは、元請、下請を問わず、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を受けなければなりません。但し、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可は必要ありません。
軽微な建設工事とは
@ 1件の工事(建築一式工事を除く)の請負代金が、500万円未満の工事
A 建築一式工事は請負代金が1500万円未満の工事。または、延べ面積が150uに満たない
木造住宅工事。
※代金は消費税込みです。
建設業許可取得のメリット
建設業許可を取得するメリット
は次の通りです。
1、請負代金の制限がなくなるため、より自由に営業活動ができるようになる。
2、お客さんなど対外的な信用度が増す。
3、日本政策金融公庫などの公的融資や銀行融資が受けやすくなる。
4、下請業者は元請業者から注文してもらいやすくなります。
当センターのメリット
<
当センターのメリット>
1、豊富な経験で不許可実績無し。無理な申請は行いません。
事前に許可が取れるかどうか、ありとあらゆる可能性を探りながら判断します。
許可が下りない申請を行い、報酬をいただくようなことはありません。
2、準備が早い。最短4営業日で新規申請します。
過去に、準備が
4営業日
、審査2週間で
大阪府知事・新規許可
を取得したケースがあります。
業種追加は、準備
に2営業日
で申請し、許可を取得した実績もあります。ただし、お客様の状況、
役所の繁閑期により日数は変わります。
大阪府庁
の審査期間(2週間〜4週間)
3、建設業 専用システムを採用し、期限管理。許可切れ、罰金のリスクがありません。
ワイズ
の建設業許可申請システムを採用し、お客様の許可の期限管理(
許可期限5年
)や
決算変更届
(事業年度終了後4ヶ月以内必ず届出)の期限管理を行い、
許可切れや出し忘れ、
罰金等のリスクを防ぎます
。
4、安心・明朗会計。突然の追加料金は一切ありません。
手続きが複雑な場合や、業務量が通常範囲を超える場合は、事前にお知らせします。また、
当センターは、
決算変更届
(年1回)や
更届
(その都度)などの許可取得後、頻繁に起こる手続きに
ついて、良心的な料金になっています。
建設業許可申請は専門の行政書士へ
建設業許可申請は行政書士にお任せください。
建設業許可申請
を業として、つまり報酬を受けて申請者の代わりに行えるのは、行政書士法により
行政書士
だけです。たまに、他士業の方や各種団体がされている申請書類を見かけますが、
建設業許可申請
はただ許可を取るために書類を作るだけでは不十分です。
建設業法
やその他法令を理解したうえでの経営アドバイス、許可取得後にしなければならない各種変更届、個人事業主や中小企業における後継者対策など様々なことを考慮したうえで書類作成・許可申請を行わなければなりません。また、
会社設立
からお手伝いする場合は、
定款の目的・取締役・資本金など建設業許可の要件に関るポイントを踏まえて
手続きを致しますので、設立後すぐに変更手続きをしなくてはならなくなったというような無駄がありません。
そういったことを踏まえると
建設業許可申請
を得意とする
行政書士
に頼んだ方が安心です。また、当センターは、行政書士賠償責任保険に加入していますので、万が一の時でも安心です。初回相談無料となっておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。
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