新大阪建設業許可申請代行センター/建設業許可申請・登録/大阪・兵庫/尾木行政書士事務所
     

 大阪市東淀川区東中島1−5−7
新大阪コスモビル6F
      新大阪駅から徒歩8分
      尾木行政書士事務所
   TEL 06(6829)6793
営業時間9:00〜18:30 土日祝日も対応可
本文へジャンプ無料お問い合わせフォーム
新大阪建設業許可申請代行センターは尾木行政書士事務所が運営する建設業許可に関するお役立ちサイトです。建設業許可申請は専門の行政書士にお任せください。
本文へジャンプ

建設業法施行令(抄)
(支店に準ずる営業所)
第一条  建設業法 (以下「法」という。)第三条第一項 の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

法第三条第一項 ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二  法第三条第一項 ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。

 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

法第三条第一項第二号 の金額)
第二条  法第三条第一項第二号 の政令で定める金額は、三千万円とする。ただし、同項 の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、四千五百万円とする。

(使用人)
第三条  法第六条第一項第四号 (法第十七条 において準用する場合を含む。)、法第七条第三号 、法第八条第四号 、第十号及び第十一号(法第十七条 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号 並びに法第二十九条の四 の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

法第八条第八号 の法令の規定)
第三条の二  法第八条第八号 (法第十七条 において準用する場合を含む。)の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。

 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項 又は第十項 前段(同法第八十八条第一項 から第三項 まで又は第九十条第三項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第九十八条

 宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第十四条第二項 、第三項又は第四項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第二十七条

 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八十一条第一項 の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第九十一条

 景観法 (平成十六年法律第百十号)第六十四条第一項 の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第百条

 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第五条 の規定に違反した者に係る同法第百十七条 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第四十四条 の規定により適用される場合を含む。第七条の三第三号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第六条 の規定に違反した者に係る同法第百十八条第一項

 職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条 の規定に違反した者に係る同法第六十四条

 労働者派遣法第四条第一項 の規定に違反した者に係る労働者派遣法第五十九条

(許可手数料)
第四条  法第十条第二号 (法第十七条 において準用する場合を含む。)の許可手数料は、その金額を五万円とし、許可申請書にこれに相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して法第三条第一項 の許可又は同条第三項 の許可の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。

(閲覧所)
第五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、閲覧所を設けた場合においては、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

 国土交通大臣の設ける閲覧所においては、許可申請書等(法第十三条 (法第十七条 において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する書類及び法第二十九条の五第二項 に規定する建設業者監督処分簿をいう。次項において同じ。)で国土交通大臣の許可を受けた建設業者に係るものを公衆の閲覧に供しなければならない。

 都道府県知事の設ける閲覧所においては、次の書類等を公衆の閲覧に供しなければならない。

 当該都道府県知事の許可を受けた建設業者に係る許可申請書等
 国土交通大臣の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内に営業所を有するものに係る法第十三条 に規定する書類の写しで国土交通大臣から送付を受けたもの

 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項第二号に掲げる書類等の閲覧に関するものに限る。)は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

法第十五条第二号 ただし書の建設業)
第五条の二  法第十五条第二号 ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。

 土木工事業
 建築工事業
 電気工事業
 管工事業
 鋼構造物工事業
 舗装工事業
 造園工事業

法第十五条第二号 ロの金額)
第五条の三  法第十五条第二号 ロの政令で定める金額は、四千五百万円とする。

法第十五条第三号 の金額)
第五条の四  法第十五条第三号 の政令で定める金額は、八千万円とする

建設業法施行規則(抄)
(建設省令で定める学科)
第一条  建設業法 (以下「法」という。)第七条第二号 イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第二項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。

許可を受けようとする建設業 学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

(許可申請書及び添付書類の様式)
第二条  法第五条 の許可申請書及び法第六条第一項 の許可申請書の添付書類のうち同条第一項第一号 から第四号 までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。

 許可申請書               別記様式第一号
 法第六条第一項第一号 に掲げる書面    別記様式第二号又は別記様式第二号の二
 法第六条第一項第二号 に掲げる書面    別記様式第三号
 法第六条第一項第三号 に掲げる書面    別記様式第四号
 削除
 法第六条第一項第四号 に掲げる書面    別記様式第六号

(法第六条第一項第五号 の書面)
第三条  法第六条第一項第五号 の書面のうち法第七条第一号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第七号による証明書及び第一号又は第二号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。

 経営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書
 法第七条第一号 ロの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書

 法第六条第一項第五号 の書面のうち法第七条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書及び第一号、第二号又は第三号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。

 学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
 実務の経験を証する別記様式第九号による使用者の証明書
 法第七条第二号 ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書

 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。

(法第六条第一項第六号 の書類)
第四条  法第六条第一項第六号 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

 別記様式第十一号による建設業法施行令 (以下「令」という。)第三条 に規定する使用人の一覧表
 別記様式第十一号の二による法第七条第二号 ハに該当する者、法第十五条第二号 イに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
 別記様式第十二号による許可申請書(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。次号において同じ。)の略歴書
 別記様式第十三号による令第三条 に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の略歴書
 法人である場合においては、定款
 法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
 株式会社(会社法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項 に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
 別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十一  法第二十七条の三十七 に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十二  国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十三  都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十四  別記様式第二十号の三による主要取引金融機関名を記載した書面

 一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第二号及び第五号から第十四号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項 各号の一に該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。

 許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第五号から第九号まで及び第十一号から第十四号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第五号、第六号、第九号、第十一号及び第十四号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。

(許可の更新の申請)
第五条  法第三条第三項 の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに許可申請書を提出しなければならない。

第六条  法第五条 の規定により国土交通大臣に提出すべき許可申請書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

(提出すべき書類の部数)
第七条  法第五条 の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。

 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一部数のその写し
 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数

(氏名の変更の届出)
第七条の二  建設業者は、法第七条第一号 イ若しくはロに該当する者として証明された者又は営業所に置く同条第二号 イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第三十条の七第三項 若しくは第五項 の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項 の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。

(使用人の変更の届出)
第八条  建設業者は、新たに令第三条 に規定する使用人になつた者がある場合には、二週間以内に、当該使用人に係る法第六条第一項第四号 及び第四条第四号 に掲げる書面を添付した別記様式第二十二号の二による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第八条の二  令第四条 ただし書の規定により現金をもつて許可手数料を納めるときは、同条 ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該許可手数料を納めるものとする。

法第十一条第一項 の変更の届出)
第九条  法第十一条第一項 の規定による変更届出書は、別記様式第二十二号の二によるものとする。

 法第十一条第一項 の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。

 法第五条第一号 から第四号 までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 当該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書
 法第五条第二号 に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更 当該営業所に係る法第六条第一項第四号 及び第五号 の書面並びに許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写し
 法第五条第三号 に掲げる事項のうち役員の新任に係る変更及び同条第四号 に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更 当該役員又は支配人に係る法第六条第一項第四号 の書面及び第四条第三号 又は第四号 に掲げる書面

(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
第十条  法第十一条第二項 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
 国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
 都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面

 法第十一条第三項 の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる書面とする。

 法第十一条第三項 の規定による届出のうち第四条第一項第二号 に掲げる書面に係るものは、別記様式第十一号の二による一覧表により行うものとする。

(法第十一条第五項 の書面の様式)
第十条の二  法第十一条第五項 の規定による届出は、別記様式第二十二号の三による届出書により行うものとする。

(廃業等の届出の様式)
第十条の三  法第十二条 の規定による届出は、別記様式第二十二号の四による廃業届により行うものとする。

第十一条  法第十一条 若しくは法第十二条 又は第七条の二 若しくは第八条 の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

(届出書の部数)
第十二条  法第十一条 又は第七条の二 若しくは第八条 の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第七条の規定を準用する。ただし、第九条第二項第二号に掲げる書類のうち許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写しの部数は、当該新設に係る営業所の数とする。

(特定建設業についての準用)
第十三条  前各条(第三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第四条第一項第二号中「に該当する者、法第十五条第二号 イに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表」とあるのは「又は法第十五条第二号 イ、ロ若しくはハに該当する者の一覧表並びに当該一覧表に記載された同号 ロに該当する者に係る第三条第二項第一号 又は第二号 に掲げる証明書及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書」と、同条第二項 中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第十五条第二号 ロに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第二号に掲げる書類を除く。)」と、第七条の二第一項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする。

 法第十七条 において準用する法第六条第一項第五号 の書面のうち、法第十五条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、第一号、第二号又は第三号に掲げる証明書(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号又は第三号に掲げる証明書)その他当該事項を証するに足りる書面とする。

 法第十五条第二号 イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
 第三条第二項に規定するもの及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
 法第十五条第二号 ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書

 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。

このページのトップに戻る