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建設業許可の種類(大臣許可と知事許可)
建設業許可
には、
国土交通大臣許可
と
知事許可
、
一般建設業許可
と
特定建設業許可
があります。
ここでは、大臣許可と知事許可についてお話します。大臣許可と知事許可の違いは営業所の所在地によって分かれています。2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可を、1つの都道府県にだけ営業所を置く場合は知事許可となります。 例えば、5つの営業所が、全て大阪府内にあれば大阪府知事許可となります。本店は大阪に、支店を兵庫に置いた場合は大臣許可となります。
また、ここでいう営業所は、ただ単に事務所があるというだけでなく、その営業所(呼び方は何でもいいです)単独で契約を締結することができる必要があり、人の要件としては、請負契約の権限を委任された常勤の営業所長、支店長などを置き、なおかつ専任技術者も常勤で置くことで許可に関る営業所となります。
ですから、例をあげると、大阪本店のみ契約締結業務を行い、兵庫、奈良ではただ単に現場事務所を持っているだけでその事務所では契約締結業務をしない場合は、大阪府知事許可となります。
建設業許可
の種類(一般建設業許可と特定建設業許可)
一般建設業許可
と
特定建設業許可
の違いは、下請に出す金額によって区別されます。
発注者から直接請け負った1件の工事につき、建築一式工事においては6000万円以上、それ以外の工事においては4000万円以上下請に出す場合、特定建設業許可が必要となります。下請で工事を請け負い、再下請に出す場合にはこのような制限は設けられていません。また、複数の業者に下請する場合、その合計額でみられます。(金額については上記の通りH28.6.1改正)
その他の違いは許可要件の違いです。ここでは詳しく書きませんが、特定建設業許可は専任技術者と財産的基礎の要件で一般建設業許可より非常に難しくなっています。この他、監理技術者の配置、施工体制台帳および施工体系図を工事現場ごとに作成しなければならないなど、様々な義務が課せられています。