新大阪建設業許可申請代行センター/建設業許可申請・登録/大阪・兵庫/尾木行政書士事務所
     

 大阪市東淀川区東中島1−5−7
新大阪コスモビル6F
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      尾木行政書士事務所
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許可取得後にすべきこと
晴れて建設業許可を取得すると許可業者としてすべきことがあります。

<許可区分に関わらず全ての許可業者に課せられる義務>

1、本・支店、営業所、各工事現場に看板を掲げなければなりません。看板は店舗用の建設業の許可票(俗に言う金看板)と現場用の建設業の許可票があります。(建設業法40条)
 建設業許可の更新申請の時に、この店舗用の建設業の許可票を掲げた事務所内部の写真が必要です。許可の期限が、もうすぐ切れそうな場合に、更新申請しなければならない時に、店舗用の建設業の許可票を作ってないという事態に陥ったら大変です。店舗用の建設業の許可票が間に合わなければ、申請出来ず、最悪許可が切れるということにもなりかねません。当センターではそういった事態を防ぐため、許可を受けたらすぐに看板を作るようアドバイスし、お安く看板作成の斡旋もしております。また、上記のような更新時でお急ぎの場合は、当センターで店舗用の建設業の許可票(紙製)を無料で作成しております。

2、請負契約の内容(建設工事の名称・工事現場の場所・契約日・発注者の名前などほか)を適切に整理した帳簿を各営業所に備え付け、5年間保存しなければなりません。(建設業法40条の3)

3、発注者と受注者が対等な立場で、合意に基づいて公正な契約を結び、信義に従って誠実にこれを履行しなければならないとされています。(建設業法18条)
 また、法によって定められた内容を記載した請負契約を書面で交わさなければなりません。(建設業法19条)なお建設工事請負契約書のサンプルは国土交通省のホームページをご参照ください。

4、工事現場における施行体制などに関する義務があります。様々ありますが、いくつか例を挙げます。

 ア、工事現場に工事の的確な施工を確保するため主任技術者を置かなくてはなりません。主任技術者とは一般建設業許可の専任技術者の資格要件を満たす者です。
 また、特定建設業者が、発注者から直接工事を請け負った際、下請けに出す下請代金の総額が、4000万円を超える場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置かなくてはなりません。監理技術者とは特定建設業許可の専任技術者の資格要件を満たす者です。専任技術者の説明は許可を取得するにはを参照して下さい。

 イ、一括下請負(丸投げ)の禁止です。発注者から書面をもって承諾を得た場合を除くほか、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならないし、その反対に請け負ってもならないとされています。(建設業法22条)ここで注意しなければならないのは、一括下請負が禁止されるのは、発注者から直接請け負った建設業者(元請)から第一次下請け業者へ出す下請けだけではないということです。第一次下請け業者から第二次下請け業者に出す下請けにも同じく一括下請負を禁止しています。

5、許可申請時に届け出た内容に変更があった場合は、法律で定められた期間内に変更届を出さなければなりません。届け出なければならない事項は、経営業務管理責任者・専任技術者に関わる事項や商号・資本金・役員に関わる事項、決算に関する事項(決算変更届)などです。この他にも届け出なければならないことがあります。変更届については、許可申請書類一覧表を参照してください。


1〜5まで説明してきましたが、このような義務に違反すると、営業停止・許可取り消しなどの行政処分や懲役刑や罰金刑などの刑事罰が定められています。自分で許可申請手続きをしていると知らなかったでは済まされない違反行為をすることにもなりかねないので、充分注意をして下さい。もちろん、当センターではこのようなことのないよう、アドバイス致します。