ア |
成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 |
イ |
不正手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者 |
ウ |
許可の取り消し処分を免れるため廃業の届出をしてから5年を経過しない者 |
エ |
建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大きいとき、または請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 |
オ |
禁錮以上の刑もしくは、建設業法や一定の法令の規定に違反して罰金刑を処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |